2004-05-27 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号
それから、処分に関して事案の処理に当たった下級行政庁があるときはその下級行政機関の所在地の地方裁判所、これにも管轄があるということになりますので、現行法でもかなり複数のものはあるということになります。
それから、処分に関して事案の処理に当たった下級行政庁があるときはその下級行政機関の所在地の地方裁判所、これにも管轄があるということになりますので、現行法でもかなり複数のものはあるということになります。
だから、上級行政庁、下級行政庁の関係の場合に適用される一般法規をそのまま一般的に適用できるようにしてしまっているのが新設される地方自治法二百五十五条の二ということになるので、私は個別の行政分野で、例えば食物のことについては、港湾のことについては、この何とかについてはというふうにするならまだそれはそういう決め方はあると思うんですが、ああいう決め方では新しくできる制度の趣旨を没却するじゃないか、せっかく
しかし、行政不服審査法というのは、下級行政庁のした処分に不服があるときには上級行政庁に審査をお願いすることができるという旧訴願法を改正してできた行政庁内の不服審査の一般法ですね。それを地方自治体制の改正によって、地方分権によって、中央と地方とが対等だと言いながら、なぜこの上級、下級の行政庁内部の審査の一般法というものを使われるんですか。
○政府委員(細川清君) ただいま委員御指摘のとおり、行政事件訴訟法は行政庁の所在地の裁判所に一般管轄を認め、一定の類型の処分については不動産所在地の裁判所、または処分に関して事案の処理に当たった下級行政庁の所在地の裁判所の特別管轄を認めているところでございます。
ところが、それを、審査のやり直しを命じた場合には、今度は行政庁としての上級行政庁でございますから、下級行政庁になる収用委員会はその理由と同じ理由で却下することはできないわけでございますから、だから違う理由でまた出てくる場合がある。
それで、この通達でございますが、租税法定主義との関係で申しますと、いわば上級行政庁が法令の解釈につきまして下級行政庁に対して行う命令でございまして、納税者を拘束するものではないということは判例等でも確立しているところでございますし、通達により貸し倒れに関する事実認定の基準を定めている現行の取り扱いについて、不良債権の実態に応じてその認定をする基準を変更するということは、特に租税法定主義の観点から問題
○政府委員(杉原正純君) 一般的に地方団体に対しまして通達というのを出してございますが、機関委任事務に関しますいわば上級行政庁が下級行政庁に対します示達といったもの、これは権力的な要素があると思いますが、それを除きますと、通常自治省、特に税務局ではそうでございますが、出しておりますのは広く所管行政につきまして技術的な助言を内容として出しているわけでございます。
実際に改正案を立案いたしまして関係省庁と御相談いたします段階で、各行政機関相互間の連絡調整の方法の表現等をいろいろ見ますと、同意というのはどちらかといいますと、たとえば下級行政庁の同意を得るとか、構成団体として全く別なところの庁の同意を得るとかというところに多く使われておる。
これは、行政取り扱いに対して全国的統一をはかることを目的として、上級行政庁が下級行政庁を指揮するために行なう指示あるいは命令等々の形式であります。したがって、法律的拘束力を持たない、あくまでも法の趣旨あるいは法の精神に違反するようなものであってはならない等々の制約は当然あると思いますが、いかがです。
なおついでと言ってはあれですが、申し上げておきますけれども、この通達の法律的な解釈についてはいろいろございますけれども、通説として、訓令や通達は上級行政官庁の下級行政庁等に対する命令示達の形式であって、それ自体としては法規としての性質を持つものではない。したがって直接国民に対して規制力を持つものではない、こういうことが学説の一般的なものでござまいす。
○参考人(平峯隆君) 私も相当行政事件を手がけたのでございますが、私が手がけた当初の段階におきましては、下級行政庁が、執行停止の申し立てが出ますと、すぐに内閣総理大臣の異議をとってきてすぐそれを出してきて、何とも関与する余地がなかったのでございます。
その改正点の一つは、同法第五条に一項を加え、下級行政庁が当事者または参加人となる訴訟についてその上級行政庁の職員を指定代理人となし得る道を開いた点でありまして、これは、行政事件訴訟法案がその第十条第二項に規定しておりますように、いわゆる原処分中心主義を採用いたし、下級行政庁を当事者または参加人とする訴訟の増大が予想されますので、現行租税法規のとっている建前を一般化して、これに対処することとしたものであります
その改正点の一つは、同法第五条に一項を加え、下級行政庁が当事者または参加人となる訴訟についてその上級行政庁の職員を指定代理人となし得る道を開いた点でありまして、これは、行政事件訴訟法案がその第十条第二項に規定しておりますように、いわゆる原処分中心主義を採用いたし、下級行政庁を当事者または参加人とする訴訟の増大が予想されますので、現行租税法規のとっている建前を一般化して、これに対処することとしたものであります
それから専属管轄の制度を廃止したことは、これは行政官庁の数は非常に多いのであって、その行政官庁の所在地だけがその事案についての審理について非常に便利だというような筋のものでありませんので、専属管轄を普通の管轄に直して、合意管轄もできるような状態に置いて、特に特別な、たとえば下級行政庁があった土地というようなものに管轄権を与えよう、こういう趣旨でございますので、これは行政行為によって損害を受ける、あるいは
さらにその三項に行って、「此ノ法律ニ依リ行政訴訟ノ提起ヲ許シタル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス」、さらに第二項においては、「此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令若ハ地方行政庁ノ委任ニ依リ下級行政庁ノナシタル処分ニ対シテ不服アル私人若ハ公共団体ハ地方長官ニ訴願シ地方長官ノ裁決ニ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得」、こういうようになっておりまして、直接行政訴訟を起こさねばならぬことにこの
○国宗説明員 御指摘のように、第一次の監督者は、下級行政庁、つまり市町村長がこの事務をやります場合の監督者は府県知事でございます。先ほど御指摘の六条の河川管理等を監督いたしますのは建設大臣でございます。
第十四條は、この法律の施行に関して、建設大臣や、都道府県知事がそれぞれ下級行政庁に助言や援助を与えることを規定したものであります。 第十五條は建築統計の作成に関する規定でありまして、現在関係方面の要求によりまして、臨時建築制限規則によつて実施しておるものと同じであります。 第十六條及び第十七條は、建設大臣及び都道府県知事のそれぞれ下級行政庁に対する監督に関する規定であります。